過失で貸家を損傷したら…? 貸家の場合には、大家さんがホームオーナー保険(火災保険)をかけていますから、仮に家が火事で全焼しても、再建費用を皆さんが全額負担するような事態にはなりません。 でも、皆さんの過失で家が傷ついた場合に、修理費用が全額皆さんの負担になることがあります。例えば、冬、暖房を切って長期間家を空けると、凍った水道管が破裂して家中が水浸しになることがあります。ご存知でしたか?このような事故は、テナント保険では救済されませんから注意しましょう。 大家さんは、大家さんで、自分のホームオーナー保険を使い、保険会社に補償金を請求することはできますが、過失事故で求償すると、以降の保険料が値上がりしてしまいます。ですから、大家さんは借家人に損害賠償を求めてくるでしょう。 ある意味…自動車保険の一部!! でも、それなら役に立たないと結論なさるのは早計です。「損害保険の仕組み」の記事でも説明しましたが、過失で他人にケガをさせてしまった場合に、損害賠償のお金を払ってくれるのも、テナント保険ですから、存在意義があるのです。 さらにいえば、自動車保険の対人賠償額には一般的に50万ドル以下の限度があり、必ずアンブレラ保険をかけて不足額をカバーしないことには、重大事故を起こした際には自己破産に追い込まれかねません。そのアンブレラ保険に加入するには、同じ保険会社の自動車保険とテナント保険の双方に加入している条件がありますから、ドライバーなら、ある意味、自動車保険の一部のようなつもりで入りましょう。 平均的な契約例
テナント保険の機能の中で、いわゆる火災保険の部分は「家財(Personal Property)」です。個人の所有物の事故、災害、盗難などによる損害を補償します。通常、補償額は被害品の被害に遭うまで使用済みの価値に応じて決まりますが、新品再調達価格補償をつけておくと同等の新品を買い換えることができます。 貴重品類には支払限度があります(例:金、銀製品の盗難$2,500、宝石、時計、毛皮等の盗難$1,000、有価証券$1,000、現金$200)から、超える場合には特約をしてください。 「臨時生計費(Loss of Use)」は、火災その他の保険事故によって自宅に住めなくなった場合に備える特約で、ホテルの宿泊費や外食費等の追加費用を補償します。 繰り返し説明してきましたが、「個人賠償責任補償(Personal Liability)」はテナント保険が必要な最大の理由です。 「臨時医療費用補償(Medical Payment)」は、本人、家族以外の人が自宅の敷地でけがをした場合に、過失の有無に関係なく緊急医療費を支払います。 |