現地免許は速やかに! 国際免許は1年有効だから現地免許はすぐに取らなくていいと言う人もいますが、州法上は法律違反です。州内に転居して来てから数週間から数ヶ月以内に現地免許を取るよう義務付けている州が多いからです。 そればかりではありません。免許証は、「水戸黄門の印籠」のようなもので、どこでも通用する便利な身分証明書ですから、早めに取得することで余計なトラブルを回避することができます。 逆に、一刻も早く取らなければと焦っても、外国人申請手続きには時間がかかり、急いでも法定期限内に間に合わない…というケースもあります。外国人の運転免許に関する各州の法規は欠陥だらけ…日本と違って、運用が柔軟ですから何とか救われています。 申請手続きも州ごとに違います。2001年の同時多発テロ以降、外国人の運転免許取得は、危険人物でないか背後関係を調べる手順が加わって、いずれの州でも例外なく面倒になってきてしまいました。予告のない運用上の変更が多いせいか、最近は、各地の日本総領事館のホームページで案内記事を見かけることも少なくなりました。お知り合いの中で、最近、現地免許を取られた方の情報を頼るしかありません。 2009年には、ケンタッキー州で、州警察が外国語の筆記試験を廃止すると発表する騒ぎがありました。州知事が、すぐに取り消しの声明を出して取敢えず元の鞘に納まりましたが、何でも22ヶ国語の筆記試験があるそうで、日本人だけの問題ではありません。どの言語も、昔、誰かが訳した試験問題を何年もコピーして使い回ししてきているので、文字が不鮮明になってしまったばかりではなく、内容そのものにも問題があるようです。 ジョージアやアラバマ、テネシーなどでも、試験問題を英語のみにしたり言語の種類を減らす法案が出されたとのこと…今のところ廃案になっているようですから、英語が苦手な日本人駐在員や奥様方にとっては、今後が心配です。 高校に入ったら免許 駐在員の赴任中にお子様が現地の高校に通うようになると、まもなく運転免許の話が持ち上がります。 北米では、いずれの州でも16歳前後で運転免許を取得できるようになります。 運転免許の新規取得には、仮免許、条件付免許、本免許の3段階があり、それぞれ最低年齢が定められています。 筆記試験をパスすると、仮免許(Learner's Permit)が与えられ、運転免許を持っている大人が同乗者していれば、運転の練習をすることができるようになります。 一定期間経過後に実技試験を受けられるようになりますが、これに合格すると、条件付免許(Intermediate Permit)または新米免許(Novice Permit)という免許がもらえます。一定期間、または一定年齢に達するまで(大人のドライバーが同乗していない場合は)夜間の運転や同乗者の人数などが制限されます。 詳細は、アメリカ生活・e-運転のコーナーでごらんください。カナダについては、英語ですが、Wikipediaの記事をご参照ください。 路上実技試験のポイント 実技試験の要領は各地でもちろん違いますが、私たちが住むケンタッキー州レキシントンで、娘が運転免許を取ったときに残した当時のメモが、今でも皆さんのお役に立っているようですから、本稿にも再掲載しておきます。 娘のメモ(1999年…当時高校生)
日本帰国後の免許書き換え 外国免許所持者が帰国して日本の免許に書き換える手続きは、一から日本で免許を取得する苦労に比べれば、極めて簡単な試験と手続きで済みます。(アメリカは対象外ですが)カナダは筆記試験も実技試験も免除の23ヶ国1地域(台湾)に含まれているので、特に楽勝です。 ただし、日本の警察(試験場)は極めて形式的で、『免許取得後の通算3ヶ月以上滞在の事実』という要件を、現在有効な免許証やパスポートのスタンプだけでは認めないことがありますから、十分注意してください。 外務省は、こうした場合、『現地公的機関が発行した納税証明書,公共料金の領収書,現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の出入国管理当局による出入国印等を,直接国内関係機関に提示の上,ご相談ください。』と説明していますが、判断は警察(試験場)次第で、判断の基準は公開していないようで困ったものです 免許証の発行日には、通常、現在の免許証の更新日が記載されていますから、更新から3ヶ月以内に日本に帰国すると『免許取得後の通算3ヶ月以上滞在の事実』は証明できなくなってしまいます。 また、免許証発行日の前後に、その国に在留していた事実を確認したがっているようです。昔、海外免許証取得ツアーのようなものが流行ったことがあったからでしょう。公共料金の領収書は、ご主人名義では、奥様が在留していた証拠とは認められないかもしれません。 |